京都、滋賀で会社経営を始める外国籍の方のために次のようなサポートをさせていただきます。

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社会保険の加入について

次のような方はご連絡ください。

  • 社員を雇用したいが、労働保険や社会保険の手続きがわからない社員を雇用したいが、労働保険や社会保険の手続きがわからない
  • 必要な手続きを行ったり、役所へ行く時間がない必要な手続きを行ったり、役所へ行く時間がない

労働基準法、健康保険法などの労働関係の法令は、日本人の従業員等はもちろん、外国人の従業員等にも適用されます。法人を設立し人を雇用すれば、労働保険や社会保険等の加入手続きが必要です。

雇用保険と社会保険

雇用保険の適用事業所

従業員やアルバイトを雇用する企業は、原則として雇用保険に加入しなければなりません。(一部例外があります)
法人はもちろんのこと、個人事業主として事業を行っている場合でも、適用事業所となりますので、注意が必要です。

雇用保険の被保険者

  • 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
  • 31日以上継続雇用する予定の労働者

上記に該当すれば、雇用保険加入の対象者になりますので、「資格取得手続」を行う必要があります。

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所

社会保険制度は、法人の事業所であれば、業種・人数に関係なく適用事業所となり、強制加入しなければなりません。(一部例外があります)
従業員等を雇用していない「役員だけの会社」も、加入が義務付けられています。

パートタイム労働者について

パートタイム労働者であっても、労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般の正社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。

  1. 1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当します。
    ※日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。
  2. 1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上であれば該当します。

日本人の従業員と外国人の従業員との手続きの違い

社会保険については、外国人の従業員も、日本の従業員等と同じように手続きが必要なですが、外国人特有の届け出があります。
短時間のパートタイマーやアルバイトであっても、外国人の従業員を雇用している場合はハローワークに「外国人雇用状況届出書」などの届出が必要であったり、本国へ帰る際の手続き方法など、様々な手続きが発生します。

社会保険等の加入サポートについて

当事務所では、外国籍の従業員等を雇用される事業者様に代わって、上記の煩雑で難しい社会保険等の手続きを社会保険労務士が代行するサービスを提供しています。

サポートの内容

労働保険、社会保険についてのご相談
適用事業所申請
資格取得届

報酬額(税抜)

労働保険 25,000円~
雇用保険 3,000円/人
社会保険 30,000円~
社会保険 3,000円/人

※その他、労働者の移動や退職に関する届出・定期的に提出が必要な届出もサポートいたします。
(顧問契約として、月額顧問料でサポートも行っております)

お手続きの流れ

  • 01

    まずは、お電話又はメールにてご相談ください。

    初回のご相談は無料で行っております。

  • 02

    ヒアリング

    事業の内容をお伺いいたします。必要な手続きをご案内いたします。

  • 03

    労働(雇用)保険、社会保険手続きを行う

    社会保険労務士による電子申請で、迅速に手続きを行います。

初回無料相談

お問合せ

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

労働保険、社会保険に関して、どのような手続きが必要かわからない、手続きを行う時間がないという方、お気軽にご相談くださいませ。初回の相談等は無料です。

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